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管理業務主任者 ワンポイント アドバイス解答速報


管理業務主任者通信講座を受講するあたって
管理業務主任者通信講座 ワンポイント アドバイス
 管理業務主任者...通信講座の特徴

■管理業務主任者を資格取得するメリット

管理業務主任者とは、マンションという資産を維持・管理する専門家になる資格です。

マンション管理組合の管理事務を請け負う「管理業者」の事務所ごとに従業員の中30組合に1人以上の管理業務主任者をおくことが義務づけられています。

管理業務主任者は、管理事務の受託に関する重要事項の説明や契約書の交付などの業務を行います。

管理業者は国土交通省に「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられます。

宅建業者と宅建取引主任者の関係をイメージすれば理解しやすくなります。


■管理業務主任者の資格取得後のおおよその収入
【年収:400~500万円程度】
ほとんどの有資格者が企業の社員として働いています。収入は所属企業の給与体系に準じて違いますが、比較的若手の有資格者が多いことが特徴です。月5,000~1万円ほどの資格手当が出る会社もあります。

 管理業務主任者...通信講座の「ここがポイント」

■管理業務主任者試験ガイド(試験実施日・実施概要・合格率など)


管理業務主任者とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。管理業務主任者になるには、国土交通大臣等の実施する管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録することが必要です。


■管理業務主任者試験の試験科目
(1)管理事務の委託契約に関すること
民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等
(2)管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること
簿記、財務諸表論 等
(3)建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること
建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
(5)4に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等


■管理業務主任者に関するお問い合せ
社団法人 高層住宅管理業協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-13-3(虎ノ門東洋共同ビル2階)
電話番号 03-3500-2720
ホームページ http://www.kanrikyo.or.jp/


■マンション管理士に関する資料請求
マンション管理士は下記の案内資料をお届けいたします。
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